最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1338 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決は、上
告人先代Dは判示頼母子講に一口加入し、右Dと訴外E相互間の内部関係で各自半
口ずつ持つ約束でその一口に加入したが講に対する関係ではD単独の加入とした上、
Dは昭和二三年一一月一一日講金を落札し、落札金三万八千余円を取得し、その際
翌月より毎月三千円宛合計四万五千円をD単独で講に返掛する債務を負担し、この
Dの返掛債務につき被上告人とEとがDの委託により連帯保証をした。そして右落
札金中半額一万九千余円はEが使用し、Dは自己の使用すべき他の一万九千余円中
一万九千円を同月一六日被上告人に貸与したが、被上告人はEの負担部分たる毎月
千五百円宛の返掛金〔講に対する関係でこの分もDが主債務者でEと被上告人が連
帯保証をしているもの〕の九回分合計一万三千五百円を連帯保証人たる責任上主債
務者Dのために昭和二五年三月までに講管理人に支払つた、という趣旨の事実を認
定しているのであるから、原判決認定の事実によれば右一万三千五百円については、
連帯保証人たる被上告人は主債務者たるDに対し求償を請求することができること
明らかであつて、単にDとE間の内部関係において、Dの負担部分がないというだ
けでは被上告人の右求償請求権の発生に影響を及ぼすものではない。)
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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